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介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)について

ページID:0502534 掲載日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

「変更交付申請について」を更新しました。(2024年9月2日)

【重要】「変更交付申請について​」を掲載しました。(2024年8月1日)

「【重要】報酬の支払い時期等について​」を掲載しました。(2024年7月10日)

・「申請書(計画書)」の提出を4月30日(火曜日)で締め切りました。(2024年5月2日更新)

・「申請書(計画書)の提出先」の案内を追記しました。(2024年4月5日更新)

・「申請書(計画書)の提出先」を追加しました。(2024年4月1日更新)

​・「別紙様式2(処遇改善計画書)​」に誤りがありましたので様式の差替えをしました。(2024年3月28日更新)​

・「県交付要綱、申請書(計画書)様式等​」を追加しました。(2024年3月27日更新)

​・「計画書の提出時期について(予定)」を追加しました。(2024年2月9日更新)

介護職員処遇改善支援補助金の概要

 介護職員の処遇改善の支援について、国において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で、令和6年2月から5月までの収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費が、令和5年11月29日に成立した令和5年度国補正予算に計上されているところです。

 補助金の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。

【リーフレット】「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内 [PDFファイル/435KB]

【重要】報酬の支払い時期等について

報酬請求(取り下げ)と補助金の支払時期・額の算定の関係

 2024年2月サービス提供分から5月サービス提供分について、下表の期間に請求されている報酬の額に基づき補助金の額が算定されます。
 請求の時期が9月以降となった場合、または、取り下げをするも8月までに再請求を行わなかった場合は、2月から5月にサービスを提供していたとしても、補助金の額が算定されず、補助金の支払いができないとき又は返還が必要となるときがありますので、下表及び下の例1・例2をよく読み、注意をしてください。

(2024年)

国保連への請求月
(取り下げも含む)

3月 4月 5月 6月 7月 8月
額の通知
(国保連合会より送付)
6月上旬 7月上旬 8月上旬 9月上旬
支払時期 7月末

10月末(予定)

※上の表は標準的なスケジュールであり、請求を3月から5月に行った場合であっても、「額の通知」の月が7月以降であるときは、10月末(予定)の支払いとなります。

例1 「5月サービス提供分」の介護報酬100万円を6月に国保連合会へ請求したが、〇〇加算の漏れがあったため、7月に「5月サービス提供分」の請求を取り下げた。

【パターンA】:8月に、5月サービス提供分の介護報酬110万円(〇〇加算を含む)を国保連合会に請求した。
 →5月分サービス提供分の報酬が110万円で確定し、この額に基づいて補助金が支払われる。

【パターンB】:事務の遅れにより、9月以降に、5月サービス提供分の介護報酬110万円(〇〇加算を含む)を国保連合会に請求した。
 →8月時点で請求されている報酬を基に算定されるため、5月サービス提供分の報酬が0円で確定し、この額に基づいて補助金が支払われる。(2024年5月サービス提供分に係る補助金は0円)

 

例2 2月から4月サービス提供分の介護報酬を各月100万円ずつ(合計300万円)、5月サービス提供分は95万円を国保連合会に請求した。
 5月までの請求額(300万円)に基づき、7月末に補助金3万円が支払われた。
 しかし、8月に2024年4月サービス提供分の介護報酬(100万円)の請求を取り下げた。


→⑴4月サービス提供分が0円で確定し、元の請求100万円に基づき支払われた1万円の返還が必要となる。
 ⑵一方で、2024年5月サービス提供分は95万円で確定したため、9,500円の補助金が支払われることになる。
 返還すべき額⑴と支払われる額⑵とが差し引きされ、既に支払われた500円を返還することになる。

実績報告書提出

2024年11月頃 ※様式は本ページ下部に掲載

問い合わせ窓口

〇制度全般に関しての問い合わせ窓口

 厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター  
 電話番号:050-3733-0222
 
 受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

 

〇申請状況についての問い合わせ窓口

 愛知県介護職員処遇改善支援補助金審査窓口
 電話番号:050-3625-9336 (※
午前9時から午後5時まで(平日のみ))

 メール :aichi_kaigo@nta.co.jp(※メールの送信はこちらから → ​📤 )
 FAX  :052-232-6719

実施要綱、Q&A

 実施要綱等は以下からご確認ください。

実施要綱(一式) [PDFファイル/885KB]

介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和6年1月25日) [PDFファイル/412KB]

県交付要綱、申請書(計画書)様式等

 ○県交付要綱

  交付要綱 [PDFファイル/105KB]

 申請書(計画書)様式は以下からダウンロードいただき、使用ください。

  別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/191KB]

  別紙様式2(処遇改善計画書)(記入例) [Excelファイル/192KB]

  振込先口座情報登録票(国保連登録口座以外)[Excelファイル/16KB]

 なお、申請書(計画書)様式の記載方法等については、専用の県コールセンターを開設しておりますので、こちらにお問い合わせください

実績報告書様式

 後日掲載いたします。

 提出時期は令和6年11月頃を予定しております。

その他様式

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/26KB]

変更交付申請について(※受付終了)

  補助金は交付申請額の範囲内でしかお支払いできませんが、実際の交付金額が当初交付申請額を上回る見込みである等、既に御提出いただいた計画書(兼交付申請書)の内容を変更する必要がある場合は、下記のとおり変更交付申請手続きを行ってください。

 
変更内容 手続き
の有無
(ア)計画書(兼交付申請書)中に記載の交付対象事業所において、利用者数の増などの事情によりサービス報酬が増額し、法人全体の実際の交付金額が当初の交付金見込額(=当初交付申請額)を上回る見込みである。 あり
(イ)申請法人の合併や事業所の廃止、就業規則等の改定に伴い、計画書(兼交付申請書)の記載内容に変更がある。 あり
(ウ)上記以外(実際の交付金額が当初の交付申請額の範囲内で収まる見込みの場合、その他軽微な変更など) なし

※表中(ウ)の場合は、今後予定している実績報告において、実際の賃金改善の実施内容等をご報告いただければ結構です。
※振込先の変更はできません。
※当初に計画書(兼交付申請書)の提出がない法人について、今回の手続きで新たに御申請いただくことはできません。

(2)提出書類​
 (ア) 別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/17KB]
 (イ) すでに提出した計画書(兼交付申請書)を修正したもの
 ※記入例はこちら⇒【記入例】別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/18KB]

<計画書(兼交付申請書)​修正にあたっての要注意事項>
・色付きのセル以外には直接入力しないでください。

 ※白いセルには自動計算式が含まれており、直接入力されると正しく計算されません。
 ※交付金見込額を修正する場合はこちらを必ずお読みください⇒計画書の修正に関する注意事項 [PDFファイル/711KB]
・審査事務局と補正等のやりとりがあった場合は、必ず補正後の計画書を使用して下さい。

(3)提出方法
 変更交付申請書について、すでに提出済みの資料に修正等がある場合には、下記URLの専用フォームから再提出ください。
 なお、再提出をする際は、052-954-6289までご連絡ください。

 https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=103522
 ※ファイル名を「法人名+様式名称」にしてご提出ください。
 

(4)提出期限
 受付は終了しました。

(5)留意事項
 ・国保連合会より6月以降毎月10日頃に配信される支払額通知により各対象月の交付金算出額が分かりますので、参考にしてください。
  
※5月サービス提供分までは、6、7月に配信済みです(月遅れ請求分等は、8、9月以降も配信されます。)。
 ・交付金は交付申請額の範囲内でしかお支払いできません。交付申請額が過少とならないよう十分な額を設定してください。
  ※月遅れ請求を考慮して、国保連の支払額通知中の交付金額以上の金額を設定していただいても構いません。

補助要件に係る特例措置について(対象:介護職員等ベースアップ等支援加算未取得の事業所)

 補助金の対象となるのは、交付対象期間の各月において、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベア加算」という。)を算定している事業所とされておりますが、ベア加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年2・3月はベア加算を算定していなくてもよいものとし、令和6年4月からベア加算を算定していれば、本事業の対象とするとされております。

 ベア加算等の計画書等の提出については、令和6年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日(月曜日)までに行うこととされております。

 ベア加算未取得の事業所等については、取得に向け積極的に検討してくださるようお願いいたします。

 なお、令和6年6月以降は、処遇改善加算等が新加算に一本化される予定ですので、それに関する届出等については追ってお示しいたします。

 「令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出について」リンク先はこちら↓

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/r6syoguu.html

参考情報

・加算の届出に関することはこちら → 加算の届出について

・令和6年度介護報酬改定に関することはこちら → 令和6年度介護報酬改定について

・事業者講習会の資料はこちら → 介護保険指定事業者講習会について

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